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親子間の土地の賃貸借について

遺産相続で祖母から約300坪の土地を相続しました。
その土地で親がアパート2棟(計16室)を建て不動産所得を得はじめました。
土地の賃貸借契約については曖昧になっており、
固定資産税が決定したら賃借料として土地の税金分の他に収益の一部を頂く予定なのですが、一般的にどれくらい請求してよいのでしょうか?
また税務署への申告はどうすべきなのでしょうか?

税理士の回答

親子間では、特別金額は、決まりません。
多だということもあり。
固定資産税分だけということもあり。
その3×ということもあります。
土地の税金分の他に収益の一部を頂く予定なのですが

上記記載の分を都市使用料として、毎月請求したらよいと思います。

確定申告は、不動産所得で、上記金額が、不動産収入です。経費は、固定資産税でしょう。差引が利益です。=不動産所得です。

ご回答ありがとうございます。
申し訳ないのですが"多だ"と"その3×"との意味がよくわかりません。
都市使用料というのは何かの通称でしょうか?ネット検索でも出てきません。
追加でご教示いただけないでしょうか?

"多だ"と"その3×"との意味がよくわかりません。
ただの変換ミスです。
ただ=無料でも良い。
その3×園は、固定資産税です。固定資産税の3倍という意味です。
都市使用料=土地使用料です。変換ミスでした。

何か所も変換記載ミス、申し訳ありません。

真摯的なご回答に信用できる先生だと思いました。
休日のなかでのご対応ありがとうございした。

真摯的ではなく真摯な~ですね。
私の方こそ言葉しらずでお恥ずかしいです。

ありがとうございます。
まじめだけが取り柄です。
でも、良く娘に言われます。変換がでたらめなところが良くあるとのこと。
気持ちが先で、打ち込んだ前をみなをさないところがあります。
見直しても、見落とすことが良くあります。
申し訳ありません。でした。

本投稿は、2023年09月17日 14時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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