途中退職とふるさと納税について
今年9月をもって正社員を退職しました。
退職翌日から主人の扶養に入りましたが、もともと退職をするつもりがなかったため、今年前半に自分名義でふるさと納税をしています。
ネットで調べてみると扶養に入った場合非課税のため寄付金全額自己負担と記載ありました。
この場合、全額自己負担になるのでしょうか。
無知で大変申し訳ありません、教えて頂けると助かります。
税理士の回答

土師弘之
ふるさと納税とは、本来の所得税・住民税から寄付金(2,000円を除きます)分だけ減額する制度です。
扶養親族になれるということは、課税所得金額が0円(もちろん納税額も0円)となりますので、減額する所得税等がないことになります。
よって、全額自己負担という結果になります。
ご回答ありがとうございます。
住民税は前年度中の所得にかかるため、来年の請求は、前年度(9月まで正社員)に所得(非課税限度額以上)があるため私個人にかかるということでよろしいでしょうか。その場合でもふるさと納税の恩恵は受けられませんでしょうか。
引き続きよろしくお願いします。

土師弘之
今年中のふるさと納税は、来年度の住民税に適用されます。
今年度の住民税は既に確定済みです。よって、既に確定した住民税が還付対象となるのではありません。
今年中のふるさと納税に係る減税は、本年分の所得で計算しますので、今年の所得が課税対象限度以下であれば、結局、全額自己負担となります。
色々と教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2023年10月05日 00時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。