解約返戻金にかかる税金について
今年、生命保険を解約しました。
解約返戻金が約50万円で自分が受けとりました。
最初の契約では、[被保険者が自分]、[契約者及び保険料の支払人と死亡保険金受取人は親]になっていました。1ヶ月の保険料が約1万円で毎月支払いをしてもらっていました。
約6年程加入し、最初の3年程は親の口座から引き落としがあり、残りの約3年程は契約者及び保険料の支払人を自分に変え、自分の口座から引き落としがありました。
そして今年、解約し、解約返戻金が自分の口座に振り込まれましたが、この場合、所得税や住民税はかかるでしょうか?
最初の3年程は親が支払っておりましたので相続税の問題もあるのかな?と思いましたが、そもそも約6年の間に支払った保険料の総額より今年受け取った解約返戻金の方が少ないように思います。
正確に何月に加入したのかを忘れてしまいましたが、確実に5年は加入しておりました。仮に毎月の保険料が1万円だった場合、支払った金額は
1万円✖️12ヶ月✖️5年🟰60万円になります。
受け取った金額が約50万円なので、受け取った金額より多く支払っていることになり、支払ったのが親であろうと自分であろうと税金はかからないということになり、所得税や住民税、及び相続税の申告は必要ないという解釈で間違いないでしょうか?
税理士の回答

伊香昌重
解約返戻金に関する税金は、
① ご自身が支払った保険料に対する解約金は、一時所得の対象ですが、受け取った金額より支払った保険料のほうが多い場合は、所得が算定されません。
② 親御(ご存命の場合)さんが支払った保険料に対する解約金は、贈与税の対象となりますが、贈与税の基礎控除110万円の範囲内と思われますので、贈与税も課税されないと思われます。
本投稿は、2023年10月05日 20時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。