非上場企業の配当金にかかる源泉税は給与所得に合算させる or させない?
非上場企業の配当金にかかる源泉徴収税は、給与所得(役員報酬・賞与)に合算させることも、させないことも選択可能でしょうか?
ご回答の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
非上場株式の配当は総合課税のため、給与所得等他の総合課税の所得と合算をして課税所得金額と所得税額を算定した後に、給与所得と配当所得の源泉徴収税額を控除して申告納付額を算出しますので、配当所得の源泉徴収税額を控除しないと納める税金が増えるだけのことですから、損をするだけのことです。
配当所得の源泉徴収税額を確定申告で敢えて控除しないで過大納付しても税務署は文句を言いません。
そういう意味では納税者が配当所得の源泉徴収税額を確定申告で控除しないという選択は可能でしょう。(敢えて税金を多く納めて損をする人はいないと思いますが)
ご回答いただきありがとうございます。
非上場株式の配当は総合課税だったんですね!
勉強になりました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2023年10月07日 20時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。