「収用交換等の場合の5,000万円控除」、その根拠条文とは?
公共事業のために土地が収用された際は、譲渡所得から5,000万円が所得控除されると思うのですが、その根拠条文とはどのようなものなのでしょう?
また、「代替地の1,500万円控除」とはどのような考え方なんですか?
【参考】
http://tochi.mlit.go.jp/?post_type=generalpage&p=1085
税理士の回答

私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです
Q>公共事業のために土地が収用された際は、譲渡所得から5,000万円が所得控除されると思うのですが、その根拠条文とはどのようなものなのでしょう?
A 紙面での記載は難しいので下記を参照してください。
収用等により土地建物を売ったときの特例(措法33、33の4)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3552.htm
措置法条文
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S32/S32HO026.html
Q> また、「代替地の1,500万円控除」とはどのような考え方なんですか?
簡単に書くと
仮に、乙が土地を収用されて代替地を請求した場合、市町村等がその代替地の為に甲の所有地を収用する場合における、甲の譲渡所得の特別控除。
どの特別控除に該当するかは、
公共事業用資産の買取り等の申出証明書や買取り等の証明書に記載されています。
では、参考までに。
本投稿は、2015年06月23日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。