非課税世帯の介護保険料算定について
遺族年金受給のみで、非課税世帯の1人暮らしの高齢の母が、施設入所のため、昨年自宅を売却しました。確定申告をし、居住財産売却の特別控除を受けて譲渡所得金額は0円になったにもかかわらず、介護保険料と後期高齢者医療保険料が10月から合計で年額10万円値上がりしたのですが何故でしょうか?
2018年の改正で、介護保険料の判定は特別控除金額を控除した額を用いるとなったため、保険料の値上げはないと思っていたのですが、この政令は非課税世帯は対象外だったのでしょうか?
市役所にも問い合わせたのですが、住民税の均等割は合計所得金額から特別控除を控除する前の金額を用いるので、課税世帯になった。
(6月に6,000円の均等割分の納付書が届いた)
介護保険料も後期高齢者医療保険料も住民税を基に算定されるため、上がったとの説明でした。
私の認識が間違っていたのでしょうか?
保険料が上がらないために、する事はあったのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

竹中公剛
私の認識が間違っていたのでしょうか?
市役所の処理が問題があれば、すぐに裁判所などに、行くべきです。
宜しくお願い致します。
間違っていたように思います。
保険料が上がらないために、する事はあったのでしょうか?
多分ですが、何もなかったと思います。
もしあるとすれば、相続時精算課税制度を使って、相続税に問題がなければ、その後の売却は、お母さんではなくなります。
早速のご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月13日 17時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。