旦那の扶養に入りたいのですが
毎月20万ほどパートで働いています。
歯科医師国保なので育休にはいっても
保険料の免除がないので旦那の扶養に来年の1月か入りたいのですが130万円の壁を超えてしまうでしょうか?
育休は8月からになります。ちなみに産休はありません。
来年と再来年の2年間扶養に入りたいのですが
むずかしいでしょうか?
11月、12月だけ給料調整したら加入できますでしょうか?
教えていただきたいです。
税理士の回答

出澤信男
社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされるのが良いと思います。
本投稿は、2023年10月19日 00時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。