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海外でのオンラインワークの納税について

オーストラリアにてオンラインで日本の仕事をして日本の企業から給与を頂いた場合、日本の確定申告や税金への何かしらの対応は必要でしょうか。また、オーストラリアでも納税をしなければいけないでしょうか。

現状は以下になります。
・オーストラリアにワーキングホリデーVISAで来て10ヶ月が経ちます。日本の住民票は抜いております。
・日本の企業より給与から源泉徴収や税金も引かれ済み

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 回答します

 貴方が、日本の居住者に該当するか非居住者に該当するかにより課税等が変わります。
 なお、日本の会社での源泉徴収が、給与としての課税であるのか、報酬料金としての課税であるのか、又は非居住者に対する「国内源泉所得」としての課税であるのかご確認ください。

 ワーキングホリデーで出国した場合、その多くは「国外に通常1年以上居住を要する職業」を有しないで出国している場合はほとんどのため、その場合は出国して1年を経過するまでは日本の「居住者」として取り扱われます。
 出国時に例えば2年契約などで雇用が決まっている場合などは、出国の翌日から非居住者に該当します。
 ※1年を経過した場合も、その日から日本の非居住者に該当します。

 1 日本の居住者となる場合
   居住者に該当する場合は「全世界課税」となるため、外国で得た所得も日本で課税されることになります。

   貴方の報酬が、給与であれば給与の支払者の元で年末まで勤務したときには年末調整により今年の分の納税は完結します。
   業務委託のような、事業や雑所得に該当する場合は、翌年の2月16日から3月15日までに確定申告を行うことが必要となります。
   居住者の方の場合は、e-Taxでの申告もできますし、郵送でも申告書を作成送付することは可能となります。納税は振替納税などを選択されると便利かと考えます。
   ただし、計算の結果還付になる場合は、慌てて申告をしなくとも帰国後に申告されてもよいかと考えます。

  オーストラリアの課税に関しては、オーストラリア非居住者に該当しますのでの課税当局にご確認ください。

長くなりますので分けて回答します

 2 日本の非居住者に該当する場合
  貴方の報酬が「給与」の場合は、日本での勤務がないため本来は日本での課税は発生しません。
  勤務が、日本に居住して居るときから続いている場合は、会社では、出国前までの給与に関しては、出国前までに「出国前年末調整」を行うべきでした。
  引き続いて勤務をしていない場合や貴方の報酬が「報酬・料金等」(事業・雑所得)であった場合も、出国前までに確定申告で居住者であった時までの所得を精算すべきでした。

  「報酬・料金等」であった場合、日本で課税されている要因が「非居住者の国内源泉所得」に該当する報酬等であった場合は、その所得により
  ① 源泉徴収後に総合課税(確定申告)
  ② 源泉分離課税  に分かれます。

  「①」の場合は、どなたか納税管理人を立てて確定申告をすることになります
  「②」の場合は、日本の課税は、完結しています。

  「①」の場合も「②」の場合も、日本で課税を受けた税額は、オーストラリアにおいて外国税額控除の対象となる可能性があります。
  「②」に関しては、報酬の支払である会社をつうじて、「源泉所得税等の納税証明願い」を提出、税務署で納税証明書を発行してもらいます。
  なお、租税条約で減免がある場合は、減免後の金額になります。

  非居住者で、源泉徴収を要する「国内源泉所得」でない場合は、その源泉徴収自体が誤っていたことになります。
  給与などは、勤務地が日本でなかった場合は日本に課税権がありませんので、源泉徴収が誤っていたことになります。
  報酬を支払う会社に、非居住者になる事実を証明する資料などを提出し、会社が税務署に「誤納還付請求」を提出し還付を受けてもらい、その源泉所得税額を貴方に戻してもらう必要があります。(誤納還付は、会社が行います)
  
  租税条約で減免がある場合は「租税条約の届出書」を提出します。租税条約の届出書を提出しなかったことにより、多く収めた所得税は、「租税条約の届出書」とともに「租税条約に関する源泉徴収税額の還付請求書」を、報酬の支払者をつうじて税務署に提出しますが、この場合の還付先は貴方となります。
 

  国税庁hpから参考箇所を添付します
  「居住者・非居住者」
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
  「住所の推定」 
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875-1.htm
  「源泉徴収のあらまし」非居住者にかかる箇所
   7枚目(p274)の表に
  「非居住者の国内源泉所得」の課税方法が掲載されています。 https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/aramashi2022/pdf/12.pdf

本投稿は、2023年10月26日 04時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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