税法上の扶養について
1月から3月まではフルタイムで扶養外で働いていました。4月から夫の扶養に入りました。(公務員)
しかし、税法上の年収入が1月から3月に多く働いた影響で、137万となってしまいました。この場合関わってくるのは、配偶者控除でしょうか?配偶者控除は150万以下であれば変わらないというようなものも見ました。
税法上の年収で気にするのは150万以下ということでしょうか。
※社会保険上の扶養は、月限度108344円(出てしまったら、3ヶ月平均)で、別の考えと認識してます。
税理士の回答

伊香昌重
給与収入だけの場合、一年間の収入金額が103万円以下でないと配偶者控除を受けることはできませんが、それ以上ある場合でも、配偶者特別控除を受けることができ、収入金額が150万円以下の場合は、所得控除額は、配偶者控除と同額となります。
したがいまして、給与収入が150万以下の場合は結果的に、ご主人様の所得から控除できる金額に差はありません。
本投稿は、2023年10月29日 00時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。