支払調書の住所について
個人でコンサルをしております。
今まで自宅兼事務所のみでしたが、今度、バーチャルオフィスを利用して、請求書や契約書もその住所にしようとしております。
業務は引き続き自宅兼事務所で行います。
一方、既存の顧客とは今まで通り自宅住所で契約書、請求書を作成するつもりです。
支払調書は、請求書の住所になると思うのですが、顧客によって住所が変わることに問題はあるでしょうか?
また、顧客によって請求書や契約書の住所を使い分けること自体に問題があるでしょうか?
以上、ご教授くださいますよう、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
一方、既存の顧客とは今まで通り自宅住所で契約書、請求書を作成するつもりです。
上記は良いでしょう。
支払調書は、請求書の住所になると思うのですが、顧客によって住所が変わることに問題はあるでしょうか?
いいえ、住民票のあるところが原則です。自宅になると思います。
ご回答いただきまして、どうもありがとうございます。
自宅(住民票の住所)ではないバーチャルオフィスの住所しか知らせていない顧客の場合、支払調書の住所はバーチャルオフィスのものになるかと思います。
既存顧客からは自宅住所か支払調書に記載されるため、顧客によって支払調書の住所が違うことになるのではと考えた次第です。
その場合、何か問題が生じるのでしょうか?
また、バーチャルオフィスの住所しか教えていない顧客に、自宅住所(住民票の住所)を知らせる必要あるいは義務はあるのでしょうか?
重ねての質問で恐縮ですが、ご教授のほどよろしくお願いいたします。

竹中公剛
一方、既存の顧客とは今まで通り自宅住所で契約書、請求書を作成するつもりです。
この文章と、下記記載が違っています。
自宅(住民票の住所)ではないバーチャルオフィスの住所しか知らせていない顧客の場合、支払調書の住所はバーチャルオフィスのものになるかと思います。
どのように考えればよいでしょうか。
税務署に両方の住所を届けてください。
わかりにくい説明になってしまいすみません。
既存顧客→自宅住所(住民票住所、納税地)のみを知らせる
新規顧客→バーチャルオフィスのみ知らせる
以上のようにする予定です。
今後は、既存顧客と新規顧客が同期間に存在する(仕事を受ける)ことになると思うので、それで支払調書の住所がそれぞれ違う状況が生じると考え、問題がないのだろうかと思い、ご相談しました。
確定申告の時に、納税地=自宅住所のほかに、事業所としてバーチャルオフィスを税務署に知らせればよいということでしょうか?

竹中公剛
既存顧客→自宅住所(住民票住所、納税地)のみを知らせる
新規顧客→バーチャルオフィスのみ知らせる
以上のようにする予定です。
わかりました。
それでしたら、そのような調書が作成されることは仕方がないでしょう。
確定申告の時に、納税地=自宅住所のほかに、事業所としてバーチャルオフィスを税務署に知らせればよいということでしょうか?
決算書には、二つは、記載できます。
そうしてください。
何度もご回答くださいまして、どうもありがとうございました。
お陰様でよくわかり、スッキリしました!
本投稿は、2023年10月30日 13時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。