マンション 低額賃貸借は贈与とみなされますか?
相場賃料250,000円/月の親のマンションを120,000円/月で借りた場合、130,000円/月 x 12ヶ月 = 1,560,000万円の贈与を受けていることになるのでしょうか?無償の使用貸借であれば、贈与税は課税されないとの相談がありましたが、賃貸借ではどうなんでしょう?
その際、賃貸契約書を締結しない場合、何かに影響するのでしょうか?
税理士の回答
親子間で行われる低額の賃貸借は、経済的行為としてではなく特別な人間関係に基づいて行われるものであり、また、貸主の財産が積極的に減少するものでもありませんので、実務上はご質問のようなケースに関しては「課税上弊害がない」行為と考えて贈与税の課税は行われていないと考えます。
ただし、親御さんの不動産所得の計算や、相続が発生した場合のマンションの評価額(及び小規模宅地の減額の特例)に関しては、一般的な「貸家」としての計算はできない可能性がありますのでご留意ください。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございました。
近隣相場以下の賃貸借も使用貸借同様、贈与税の課税対象にはならないと理解しました。
また、追加でいただいた留意点についても、ありがとうございました。
本投稿は、2018年01月14日 15時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。