早期退職時の一時金の受け取りの時期で税金は変わるのか?
勤続25年の57歳の会社員ですが、3月末に早期希望退職します。脱退一時金(いわゆる退職金)と特別退職金が支給されますが、会社からは脱退一時金を全額繰り下げて60歳または65歳時に受け取るか、それとも繰り下げないで脱退一時金と特別退職金を一括で受け取るか選択を迫られています。繰り下げた場合と一括で受け取った場合では課税金額はどの位違うのでしょうか?どうぞ、よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

勤続年数25年であれば、一時金1,150万までは税金がかかりませんので、この金額も基にご検討されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2018年01月16日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。