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雑所得20万以下です。確定申告しなければ夫の社会保険の扶養内でいられますか?

現在パート収入が126万ほどで、夫の社会保険の扶養になっています。
雑所得が7万ほどあり、合わせると130万を超えてしまいます。
20万以下なので確定申告さえしなければ、社会保険組合にわかりませんか?

ちなみに社会保険組合によって雑所得は収入に入らない所があるとお聞きしたので、確認したところ、入りますとのことでした。

税理士の回答

社会保険について税理士は専門外になります。社会保険労務士、あるいは社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。

本投稿は、2023年11月18日 18時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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