非居住者(居住者)に対する税について
まず、主人が非居住者、居住者かどうかについての判断についてお伺いいたします。出身はEU国で、現在香港を拠点として勤務しておりますため、月の半分はアジア、その半分は日本に戻ってくるというような生活スタイルです。一応、昨年の6月に在留カードを取得いたしました(1年未満)現在収入を得ているのは、香港からですので、香港と母国(住居として登録してるため)に対して税を納めています。今後、彼が日本で投資を目的として家を購入した場合、非居住者か居住者によって税は変わってくるのでしょうか。また、どのような税を納めることになるのでしょうか。
税理士の回答
居住者の要件は、
日本国内に住所を有すること、これが一つです、これに該当してしまえば、税務署から「居住者」と判断されます。
居住者になれば、外国籍の場合には、5年間は非永住者ですので、海外からの所得は日本に持ち込まなければ、日本で所得税は課されませんが、それを越えますと、通常の日本人と同じ課税、全世界所得課税になります。
日本に住所を有しているという意味は、通常起居する生活の本拠が日本にある、ということです。家族と同じ家に年の大半を日本で暮らしていれば、居住者と判断されることになるでしょう。
今一つの条件は、日本国内に1年以上、現に居住している場所を有すること、です。生活の本拠ではないが、現に継続して1年以上、住んでいる場所、を有する場合には、居住者になります。
日本に賃貸不動産を買っても、居住者非居住者の判定にはほぼ影響ないと思いますが、住むための自宅を購入し、そこに住む、家族と在留するとなれば、居住者と判断されることが出てくると思います。
以上、取り急ぎですが。
本投稿は、2018年01月19日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。