税金の滞納
現在、1年以上失業していることが理由で、税金が2年間ほど滞納になっています。
支払う気持ちはあります。しかし、定期預金や養老保険から支払うわけにはいかず
役所から差し押さえ通知予告書が届いて人生卒業というまで追い込まれています。
1週間以内に残額全額支払えなど無理です。
1ヶ月5,000円程度なら、兄弟に協力してもらえる可能性があります。
何か良い方法をアドバイス下さい。
税理士の回答
滞納税金は、原則一括払いですが、下記の方法が考えられます。
(1)交渉
法的なことではありませんが、徴収官との交渉で分割払いをしていることは良くあります。
まずは、交渉してみることをお勧めします。
その際、納税の減資と生活の状況などを詳しく説明して、支払可能額がいくらか、という打合せになります。
納税予定を立てることになりますので、あらかじめ通帳などの資料を準備しておくとよいです。
(2)通常の納税の猶予(猶予申請書の提出が必要)国税通則法第46条2項
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/tsusoku/04/01/46.htm
①猶予期間 原則1年間。その後、再申請により、1年延長あり。
②担保が必要です。定期預金を担保として提供するか、税務署が分割払の支払手形を出してくれることもあります。
③猶予該当事実があること(災害・病気や事業業績悪化・廃止、等)
④差押が解除されます。
上記の③が該当しないことが考えられますが、『・・これらに類する事実』とされており、
1年以上失業という事が、これに該当する可能性があります。申請して、交渉する価値はあると思います。
(3)滞納処分の停止:国税徴収法第153条
http://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/chosyu/06/02/153/01.htm
差押換価をすること(滞納処分と言います。)が、『生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき』には、滞納処分を停止することが、役所側に求められます。
これは役所側からの判断によるものなので、交渉の中で相談してみる、という方法になります。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2015年06月29日 17時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。