税理士ドットコム - [税金・お金]資本金、貸付金、立替金を放棄した場合について - > 1.設立時の資本金・・・放棄して、誰にあげるの...
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 資本金、貸付金、立替金を放棄した場合について

資本金、貸付金、立替金を放棄した場合について

過去に知人と共に、株式会社Aを経営していました。
その株式会社Aは、現在も知人が経営しています。
現在わたしは、株式会社Aの取締役を退任し、一般企業Bで会社員をしています。
(株式会社Aからの収入はありません)
(一般企業Bでは所得税や社会保険料などを負担しています)

株式会社Aの経営時に、以下を負担しています。
1.設立時の資本金
2.運転資金などの貸付金
3.経費などの立替金

これらを放棄した場合、何らかの税金の控除はあるのでしょうか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。

税理士の回答

1.設立時の資本金・・・放棄して、誰にあげるのか・・・時価の贈与税が、その方に。
2.運転資金などの貸付金・・・会社にその分利益で。法人税。
3.経費などの立替金・・・2と同じ


ご回答ありがとうございます。
放棄した側(わたし)には、税制的に何のメリットも無いと言う事ですね。
ありがとうございました。

ご回答ありがとうございます。
放棄した側(わたし)には、税制的に何のメリットも無いと言う事ですね。
上記の意味が解りかねますが・・・
放棄する理由があるのであれば、それがメリットと考えているのでは。

放棄した側に損失が発生するので、その損失に対して税制的なメリットがあるのかなぁ?と言う質問でした
素人の質問で申し訳ありません

放棄した側に損失が発生するので、その損失に対して税制的なメリットがあるのかなぁ?と言う質問でした

上記そういう意味だったのですね。
わかりました。
一切ありません。

大変丁寧なご返信いただき、ありがとうございました。
簡潔で解りやすく、悩みを解決することができました。
この度は誠にありがとうございました。

本投稿は、2023年12月16日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,440
直近30日 相談数
704
直近30日 税理士回答数
1,420