不動産売却と居住者特例の控除
相続した自宅(居住中・名義人1名)を古家解体後、土地(100坪)を半分に分筆してA地とB地として、A地を売却し売却益が4000万円だった場合、3000万円控除が適用になりますか?
その後3年くらいしてから、B地売却で、同じく売却益4000万円の場合、こちらの売却益に対しては課税約20%が発生するという理解でよいでしょうか?
税理士の回答

①A地 相続後に、譲渡者が家屋を所有。自ら居住し、3年以内に譲渡。との前提にて、他の要件を満たすなら、35①特例OKです。
➁B地 地方税も復興特別所得税も含めて、所得控除などに変動のないかぎり、20.315%.税制改正のない限り、設例のとおりです。
東京国税局ホームページ 新着情報 譲渡所得チェックシートを御覧ください。
本投稿は、2023年12月21日 10時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。