競馬の一時所得分の納税について
お世話になります。
サラリーマンになります。
年収は600〜700万です。
競馬の払い戻し金が、累計で100万を超えています。購入金はそれ以上ですが、、
細かな購入金額と、払い戻し金を全て把握できておらず。
おそらく納税しなければならないと思うのですが、どのようにしたらいいでしょうか。
税理士の回答

奥村瑞樹
払戻金が100万を超えているとのことですので、一時所得としての申告が必要になります。
細かな購入金額と、払い戻し金を全て把握できておらず。
把握できているものについては確定額で申告し、把握できていない部分については推定で申告するしかありません…
なお、必要経費に算入できる金額は、当たり馬券に係る購入金額のみであり、外れ馬券は経費計上することが出来ない旨ご留意ください。
本投稿は、2023年12月26日 08時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。