市県民税滞納による給与差し押さえ
市県民税の滞納により給与の差し押さえをされています。
11月分の収入が約17万、12月分の収入が約19万なのですが派遣会社から役所に対して11月分からは29000円、12月分からは63000円を差し押さえの支払いとして振込みしたと報告を受けました。扶養家族等は居ませんがこの金額は妥当なのでしょうか?
税理士の回答
住民税滞納に対する給与差押え限度額は、総支給額(千円未満切捨て)から以下の➀~③の金額を差し引いた金額です。(扶養親族がいないということですのでこれは割愛します。)
➀源泉所得税、住民税、社会保険料
➁10万円
③総支給額(千円未満切捨て)から上記➀と➁を差し引いた金額の20%
上記の➀~③は給与の差押禁止額として国税徴収法76条で定められた金額ですから、上記の計算式で算出した金額以上を差し押さえることはできません。
➀の金額が不明なため計算はできませんが、12月は法律で定められた差押禁止額を除いた差押限度額でしょう。
税金の滞納ではいきなり差押えというのはなく、これまで何度も督促があったのではありませんか筈です。
本投稿は、2024年01月12日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。