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雑所得について。

非常に複雑な計算で、調べてもいまいちわかりませんでした。
調べたところ基本的にパチンコで儲けたお金は一時所得として見られるかと思いますが、営利目的でほぼ毎日パチンコに行った場合、雑所得に分類されると記載されていました。
では例えば営利目的で毎日パチンコに行ったにも関わらず運悪く年間100万円マイナスになったとします。しかしパチンコ以外の雑所得である株式投資で120万儲かったとします。
この場合雑所得としてかかる税金は合計の20万円に対してかかるという認識で間違いないでしょうか?
よろしくお願い致します。

税理士の回答

株式投資(上場株式の売買)による所得は譲渡所得に該当します。そのため、雑所得のマイナスとの損益通算はできないと考えます。
宜しくお願いします。

すみません。では株ではなくFXだとしたら損益通算により20万円に対して税金がかかるという認識でよろしいでしょうか?

FX取引(外国為替証拠金取引)による損益は、他の所得と区分して「先物取引に係る雑所得等」として、所得税15%(他に地方税5%)の税率で課税されます(申告分離課税)。
そのため他の「先物取引に係る雑所得等」の金額との損益通算は可能ですが、「先物取引に係る雑所得等」以外の所得の金額との損益通算はできないこととなっています。
「先物取引に係る雑所得等」には、日経225先物取引、日経225先物オプション取引、商品先物取引、取引所外国為替証拠金取引(くりっく365)等があります。
以上、宜しくお願いします。

ではFXではなく転売の場合はどうなりますか?
パチンコで損をした分損益通算できますよね。
要するに、パチンコの収支なんてものはいくらでも改ざんできてしまいますので、雑所得による税金を操作できてしまうような気がするのですが、どうなんでしょうか?

本投稿は、2018年01月30日 20時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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