個人事業主が納める税金等について
①個人事業主の場合で、
納税地:バーチャルオフィス(事業所として)
納税地以外の住所地・事業所:自宅(アパート)
とした時に、税金など、それぞれ納める管轄が、違う場合、以下のものはどちらの住所の管轄で納めることになるのでしょうか?
・所得税
・住民税
・国民健康保険税
・国民年金保険料
・消費税
・個人事業税
・固定資産税
②バーチャルオフィスに固定資産税はかかるのでしょうか?
③自宅住所からバーチャルオフィスの管轄で納めることに変更になる場合、何か変更手続きなどは必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
・所得税・・・所轄税務署
・住民税・・・自分の住民票のあるところ
・国民健康保険税・・・上記
・国民年金保険料・・・上記
・消費税・・・所轄の税務署
・個人事業税・・・所轄の都道府県事務所
・固定資産税・・・持っている市町村
②バーチャルオフィスに固定資産税はかかるのでしょうか?
所有していないでしょうからかからない。
③自宅住所からバーチャルオフィスの管轄で納めることに変更になる場合、何か変更手続きなどは必要になるのでしょうか?
所轄税務署にご相談ください。
竹中先生、ご回答いただきまして、ありがとうございます。
今回の個人事業主で、
納税地:バーチャルオフィス(事業所として)
納税地以外の住所地・事業所:自宅(アパート)
の場合、
・所得税・・・バーチャルオフィス(事業所)
・住民税・・・自宅(アパート)
・国民健康保険税・・・自宅(アパート)
・国民年金保険料・・・自宅(アパート)
・消費税・・・バーチャルオフィス(事業所)
・個人事業税・・・バーチャルオフィス(事業所)
が管轄するところに納めるという認識で合っておりますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
・所得税・・・バーチャルオフィス(事業所)・・・届け出を住所以外にしているかどうか、税務署に尋ねてください。
・住民税・・・自宅(アパート)・・・そうなります。
・国民健康保険税・・・自宅(アパート)・・・はい。
・国民年金保険料・・・自宅(アパート)・・・はい。
・消費税・・・バーチャルオフィス(事業所)・・・上記記載。
・個人事業税・・・バーチャルオフィス(事業所)・・・確認ください。
が管轄するところに納めるという認識で合っておりますでしょうか?
確認をお願いします。
今回の質問の背景としまして、
開業届の納税地:アパート(住所地)
として届け出を行なっていたものを、
納税地:バーチャルオフィス(事業所として)
納税地以外の住所地・事業所:自宅(アパート)
に変更し届け出しなおそうと思ったからというのがあります。
この場合、
・所得税・・・バーチャルオフィス(事業所)
・消費税・・・バーチャルオフィス(事業所)
・個人事業税・・・バーチャルオフィス(事業所)
で納めるという決まりはなく、バーチャルオフィス(事業所)と自宅(アパート)、この2つの管轄が違う場合、どちらの住所の管轄で納めるか自分で決めて、届け出をすることができるということでしょうか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
で納めるという決まりはなく、バーチャルオフィス(事業所)と自宅(アパート)、この2つの管轄が違う場合、どちらの住所の管轄で納めるか自分で決めて、届け出をすることができるということでしょうか?
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2029.htm
上記を見てください。
添付いただいたURLを確認させていただきました。
消費税と個人事業税も同じという認識でよろしいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
消費税=同じ時になると考えます。
個人事業税=は、都道府県の事業税の係にお問い合わせください。
わかりました。
何度もご対応いただき、ありがとうございました。
竹中先生、すみませんが、追加で質問があります。
住民税、国民健康保険税、国民年金保険料を自宅住所で、
所得税、個人事業税、固定資産税をバーチャルオフィス住所で納める際に、
2つの管轄が違う場合、バーチャルオフィス住所の管轄で確定申告を行うことになると思うのですが、その内容は、住民税、国民健康保険税、国民年金保険料などの納税額に反映されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

竹中公剛
住民税、国民健康保険税、国民年金保険料を自宅住所で、
所得税、個人事業税、固定資産税をバーチャルオフィス住所で納める際に、
2つの管轄が違う場合、バーチャルオフィス住所の管轄で確定申告を行うことになると思うのですが、その内容は、住民税、国民健康保険税、国民年金保険料などの納税額に反映されるのでしょうか?
反映されると考えます。
理由・・・申告書には、令和6年1月1日の住所を記載するところがあります。
竹中先生、ご回答いただき、ありがとうございます。
本投稿は、2024年01月31日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。