離婚後の財産分与には税金は課せられますか
離婚した場合、妻に不動産をすべて分与したいのですが、この場合、税金など課かってきますでしょうか。ご教示お願いします。
税理士の回答

財産分与として不動産を受け取られるご相談者様の妻には税金はかかりません。
一方、財産分与するご相談者様は「税務上」時価でその不動産を譲渡したと「みなされ」、不動産を取得した時より譲渡した時の方が時価が上がっている場合には、ご相談者様に対して所得税がかかります。
本投稿は、2018年02月03日 17時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。