放置されていた有限会社の清算について
20年以上動きがなく休眠もせず放置されていた会社で、前代表であった親が死ぬ直前に、子供である私に代表変更した有限会社があります。
放置期間は申告なども行っていませんでしたが、親側に税務署等から連絡が来ることもなかったようでした(連絡が来なかったのは、会社住所が存在しない住所になっていたからかもしれませんが…)
しかしながら私の今後の手間を考え、廃業をしようと考えております。
会社名義の車一台のみありましたが廃車手続きを行いむしろマイナス状態です。それ以外の財産はありませんでした。
解散までは司法書士に依頼し行い、現在清算に進める段階なのですが、司法書士と税理士の意見が食い違っており困惑しております。
解散手続きを依頼した司法書士:
清算を行い会社を閉じた場合、無申告期間の責任は前代表にあり、代表変更まで全くの無関係であった現代表の私にその期間の税負担が来ることはないだろう。今後のためにも清算を勧める
清算のために申告等を依頼した税理士:
休眠届も出していない会社のため、申告行うと地方税の均等割分を時効5年まで遡り数十万の納税が来る。負担になるなら解散したまま休眠届で済ませるといい
これはどちらが正しいのでしょうか?
また、私自身会社を持ったこともなく全く知識がないため、どのようにするのがベストなのか判断が付きません。
最低コストでスッキリとさせられる妙案などお持ちでしたらご教示くだされば幸いです。
税理士の回答

安島秀樹
会社でも役所でも前任者がやったことだからというのはまず通らないとおもいます。団体としての責任というものがあるとおもいます。わたしも40年眠っていて職権解散された会社の復活をやったことがありますが、休眠届を40年前にさかのぼった日でだしました。なにも均等割りの追加請求はきませんでした。そうしたらどうですか。それで清算をすすめたらいいとおもいます。
ご回答ありがとうございます。
私も、法人であれば法人に責任が生ずるような気がしていたので納得致しました。
均等割の納税義務者は、代表者ではなく会社法人ということになるのでしょうか?
職権解散のお話がありましたが、こちらはいわゆる「みなし解散」と同意義という理解でよろしかったでしょうか。という事は、お話頂いた事例は株式会社等でのお話になりますか?
休眠届をさかのぼって出すことができると言うことを知らず驚いております。すでに解散まで進めてしまった今、そのような対応を取ることは可能なのでしょうか。
分からない事ばかりなので頓珍漢な質問となっていましたら申し訳ありません。引き続きご回答頂ければ助かります。

安島秀樹
均等割りというのは地方税の話です。地方税は会社、事業所に活動実態がなければ基本的にかかりません。だからいつでもいつの時点からの休眠届けでも受け入れてくれるようにおもいます。みなし解散するくらいの会社ですから、活動してないのはすぐ理解してもらえます。

安島秀樹
職権解散というのはみなし解散から何年かたつと、法務局が職権で登記簿を閉鎖してしまう措置です。40年前の届というのは、届日はいまで、休眠開始したのが40年前という意味です。
担当税理士と相談してみようと思います。お忙しい中ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年02月15日 00時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。