小規模企業共済加入者が会社員になった場合の継続可否
個人事業主のときに小規模企業共済に加入したものの、事業収入一本での生活が厳しくなったため、事業は継続しつつ、並行して短時間社員(社保加入)として他社に勤務する場合、小規模企業共済は継続可能でしょうか?
税務とは異なりますが、ご存知の方がおられましたら宜しくお願い致します。
税理士の回答

安島秀樹
個人事業を継続しているということなら
問題ないようです。
本投稿は、2024年02月21日 20時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。