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確定申告 消費税額

会社員ですがメルカリで瀬取りをしています。
売上が年間1000万を超えた場合、消費税納税義務があるかと存じますが
仮に利益が500万、仕入れや経費その他が合計500万である場合、納税額は利益の500万に10%課税となり50万を二年後に支払うとの理解で正しいでしょうか?

税理士の回答

売上が年間1000万を超えた場合、消費税納税義務があるかと存じますが
仮に利益が500万、仕入れや経費その他が合計500万である場合、納税額は利益の500万に10%課税となり50万を二年後に支払うとの理解で正しいでしょうか?

→いいえ、2年後の課税売上と課税仕入れの金額で納付する消費税額を計算します。消費税に限らず税金は基本的に過去の売上等で計算はしません。
先ず、個人事業者のその年が消費税の納税義務が課税事業者であるかどうかは以下の手順で判定します。
➀基準期間(2年前)の課税売上高が1,000万円超か?
はい→その年は課税事業者
いいえ→➁へ
➁特定期間(前年1~6月)の課税売上高も給与等の支払額のいずれも1,000万円超か(従業員を雇っていなければ給与等の支払額は0円)
はい→その年は課税事業者
いいえ→その年は免税事業者を選択できる

その上で、その年が課税事業者になった場合、その年の売上等で納付する税額を計算します。
なお、消費税は利益に対する課税ではなく取引に対しての課税です。
仮に、その年の課税売上高が1,100万円、課税仕入れが550万円(全て適格請求書である場合)は、本則課税で計算した場合の簡易な納税額は、課税売上に係る消費税100万円-課税仕入れに係る消費税50万円=50万円です。
上記の()で記載しました通り、令和5年10月1日以降は課税仕入れについて相手方がインボイス発行事業者でない場合、上記の課税仕入れに係る消費税50万円は全額を差引くことができません。
令和8年9月までは50万円×80%、令和8年10月から令和11年9月までは50万円×50%が差し引ける金額で、令和11年10月以降は一切差し引けません。
この他、本則課税以外に簡易課税や2割特例がありますが、長くなりますので割愛します。
消費税の納税義務判定や納付税額の計算は非常に複雑ですので、よくお調べいただくことをお勧めします。

本投稿は、2024年02月22日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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