永住権者が海外で仕事する場合
日本の永住権持つ外国籍のものが海外で収入がある場合(日本では無職)
海外で国民年金や健康保険のなどの税金払ってる場合 日本での税金払わないといけないんですか?
または永住権持ってる外国籍のもの海外で収入があるのはいいんでしょうか?
税理士の回答

米森まつ美
回答します
永住権や国籍ではなく、貴方が非居住者か居住者であるかによって日本の課税が変わります。
※ 永住権をもって日本に居住している場合は、原則「居住者」として考えるのが妥当であると考えられると思います。
なお、居住者の場合は「全世界課税」であるため、海外で得た収入(所得)に対しても日本での課税対象となります。
こんばんは 回答ありがとうございます。
追加質問してもよろしいでしょうか?
現在扶養内ですが、海外収入発生する場合
扶養内での収入でもの課税対象になるんでしょうか?(現在年間103万円?以内なら)
色々質問してすみません
お忙しいところ申し訳ありませんがよろしくお願いします

米森まつ美
扶養に含まれるか否かは収入金額ではなく、「合計所得金額が48万円以下」であるか否かで判断されます。
いわゆる103万円は、給与所得者の場合の給与収入の目安となっています。給与所得には最低55万円の給与所得控除額がありますので
給与収入 103万円 - 55万円 = 給与所得金額 48万円 となり
扶養に入ることになります。
お尋ねの海外の収入が「給与所得」である場合は、103万円が目安になりますし、他の所得、例えば事業や雑所得の場合は
収入金額-必要経費 =事業(雑)所得 で計算されることになります。
なお、新たな質問の場合は、続けてではなく別途質問をされた方が、より多くの税理士からの回答を得ることができますので、今後はよろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年02月28日 21時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。