大学生の娘のアルバイト
大学生の娘を税金上と社会保険の扶養に入れています。娘がインターンでアルバイト代がもらえるらしいのですが、税金上の扶養から外れないためにいくらまでならもらってもいいですか?例えば年内働いた分を来年受け取ったものは計算に含めなくていいのでしょうか?結構な金額になりそうな場合、「個人事業主になったら?」と勧められたのですが、そういう方法もありますか?教えてください。
税理士の回答

出澤信男
所得税の扶養内になるためには103万円以下にする必要があります。そして、翌年に受け取ったものは計算に含めません。なお、個人事業の場合、所得税の扶養内になるためには所得金額(収入金額-経費)が48万円以下である必要があります。
基本的なことが分かってないのですが、扶養というのは所得税だけですか?住民税の扶養というのはないのですか?学生でも個人事業主になれるのですか?学生アルバイトが経費にできるものって例えば何がありますか?

出澤信男
1.扶養については、所得税の扶養と社会保険の扶養があります。
2.所得税の扶養(合計所得金額が48万円以下の人)が住民税の配偶者控除・扶養控除の対象になります。
3.学生でも個人事業主になれます。
4.アルバイト(給与所得)については経費の計上ができません。
学生でも個人事業主になれるとのことですが、個人事業主になるとはどんな手続きをすることなのですか?子供が個人事業主になっても、48万以下の所得なら、今まで通り税金上も社会保険上も扶養に入れても問題ないですか?

出澤信男
個人事業主になるのは、税務署に開業届を提出することになります。48万円以下であれば所得税の扶養内になります。社会保険の扶養は、社会保険労務士に確認をされた方が良いと思います。
本投稿は、2024年03月23日 19時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。