今年から短大生になる妹のバイトの収入はどういう扱いになりますか?
親が個人事業主で生計を立てており、
今年から妹が短大生になり、本格的にバイトに行きながら短大に通います。
この場合、妹の収入はどのような扱いになりますか?
年間いくらまでの収入であれば、非課税対象や扶養対象になりますか?
また、個人事業主である親の支払う税金や保険金などはどのように変化しますか?
投稿者本人は扶養から外れているため、親の代理で聞いてます。
税理士の回答

出澤信男
年収が103万円以下であれば、所得税は非課税で扶養内になり確定申告は不要です。また、100万円以下であれば住民税は非課税になります。
ありがとうございます。
この収入は、手取り額になりますか?
それとも、総支払額になりますか?
また、バイトの場合でも4~6月の給料によって決まる社会保険料にはその年の9月から扶養者である親の方には影響はありますか?

出澤信男
収入は総支給額になります。なお、社会保険については、社会保険労務士に確認をされるるのが良いと思います。
ありがとうございます。
また、別の質問ですみません。
この103万円と言うのは、扶養内家族の合計が103万円以下ですか?
それとも、個人別で103万円以下になりますか?
母親と妹でそれぞれバイトしています。

出澤信男
扶養内になるためには、それぞれ個人別に103万円以下になります
本投稿は、2024年04月02日 23時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。