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給与所得と雑所得がある場合の扶養内について

現在、夫の扶養内での仕事をしています。
給与所得が80万円ほどです。
内緒でメールレディの仕事をしており(雑所得)この所得が50万程になる予定です。

この場合、税法上の扶養から抜けることになると思うのですがその場合の手続きについて質問があります。
①夫の会社には給与所得がいくら、雑所得がいくらと具体的な金額を言う必要があるのか。
②税法上の扶養から抜ける場合どのような手続きが必要になるのか。
③メールレディは内緒でしているためバレたくありません。確定申告の情報は夫の会社に伝わるのか。


分かる税理士さんがいたら教えていただきたいです。

税理士の回答

①ご主人の年末調整の時に、相談者様の給与所得と給与所得以外の所得の見積合計を報告します。
②扶養控除等申告書で扶養から外す申請が必要になります。
③確定申告の情報は、ご主人の会社に行きません。

回答ありがとうございます。
①では、給与所得がいくらで、所得金額がいくらと伝える必要があり、自信で確定申告しても給与所得だけ伝えるのはダメという認識でしょうか…
②扶養控除等申告書で扶養から外す申請はどのような手続きが必要なのでしょうか。

追加で質問してすみません…
ご回答いただけたら幸いです。

①ご理解の通り、給与所得金額と給与所得以外の所得金額の合計をご主人の年末調整の用紙に記載します。
②ご主人が会社で扶養控除等申告書を再提出して扶養から外します。

①では、給与所得いくら所得金額いくらといくらずつか伝える必要があり、その時点でバレるリスクが高いでしょうか。
②扶養控除等申告書の再提出は妻の収入を記入などする必要がありますか。

①所得の内容までは記載しないため、話さなければバレることはないと思います。
②その年の合計所得金額の見積額を記載します。

では、合計所得金額だけ伝えればバレる可能性は低いという認識でよろしいでしょうか。

相談者様のご理解の通りになります。

ありがとうございます。
ちなみに、所得が130万程だったら配偶者控除とか配偶者特別控除についてはどうなりますでしょうか。なんか変わりますか?

相談者様の合計所得金額が48万円超95万円以下であれば、ご主人は配偶者控除38万円は受けられませんが配偶者特別控除38万円を受けられます。

本投稿は、2024年04月11日 18時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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