退職金関連の課税所得額について
退職一時金、企業年金基金、企業型確定拠出年金があり、定年(60才)時に退職一時金を受け取り、同年に企業型確定拠出年金を一時金として受け取り、5年後(65才)時に企業年金基金から一時金として受け取る場合に課税所得額はどの様に計算されるのでしょうか?
勤続年数:38年(企業年金基金、企業型確定拠出年金の加入期間も同じ、転職なし)
退職所得控除:2060万
退職一時金時:700万
企業型確定拠出年金:600万
企業年金基金:1400万
退職一時金時:(700万−2060万)÷2=マイナス→課税なし
企業型確定拠出年金時:(700万+600万−2060万)÷2=マイナス→課税なし
企業年金基金を一時金とて受け取り時、
①退職一時金と企業型確定拠出年金を同年に受け取っていることから企業型確定拠出年金も対象となる?
・(700万+600万+1400万−2060万)÷2=320万
②企業型確定拠出年金受け取りから5年経過していることから企業型確定拠出年金は対象外となる?
・(700万+1400万−2060万)÷2=20万
ご教授、よろしくお願いします。
税理士の回答

平塚充孝
65歳で基金型確定給付企業年金を受け取る場合は、その前年以前4年以内に退職金を受け取っている場合には退職所得控除の調整が必要となります。
ご質問のケースでは退職金の受け取りが5年あいていますので、退職所得控除の調整は行われません。
従って各々の受け取り時に退職所得控除を計算することとなりますので、結果的に退職所得はないこととなります。
本投稿は、2024年04月12日 08時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。