どなたか詳しい方に 質問を読んで欲しいです
私の父は一人親方で 息子である私も一緒に働いてます。 給与は源泉徴収されてるのですが
健康保険は国民健康保険で 労災は特別労災 雇用保険はありません
自分は一応従業員といった形で 仕事をしてるんですが
普通の従業員と違って 家族が従業員になる場合
税金や保険が 加入できないもの等変わってくるんですか?
ちなみに 生計のお金は一緒にしてませんし
扶養にも入ってません 住民票は同じ何ですけど そこは世帯がわかれてます
詳しい人に
この場合はどーしないとダメなのかとか教えて欲しいです
税理士の回答

岡田優樹
お父様が社会保険に加入していないため、国民健康保険になっています。
正社員(家族従事者を含まない)が5人未満の個人事業者は社会保険への加入は任意なのでそのままでも構いません。
雇用保険についても同居親族の場合には加入できませんが、指揮監督を受けている等、一般の従業員と同じ労働実態であれば加入できます。
本投稿は、2024年04月28日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。