税理士雇う場合の社会保険について
大学1年生で扶養に入っていたいので法人で役員報酬を0にして社会保険への加入もしないようにしています。しかし、経費などの計算をするために税理士にお願いしようと考えているんですが、その場合は税理士へ計算のお願いをした時に自分は社会保険に入らずに税理士に給料?を渡す事ができますか
税理士の回答

米森まつ美
税理士を「雇用」するのではなく、業務を依頼する場合はその支給は「給与」ではなく、「顧問料」の支払いとなると思います。
この場合は、顧問税理士に対して「社会保険」に加入する必要はありません。
なお、税理士への顧問料に対しては支払い時に10.21%の所得税を源泉徴収(天引き)して、税務署の納税する必要があります。
税理士を「雇用」する場合は、社会保険の加入が必要ありますが・・・「雇用」するケースは少ないと思います。
本投稿は、2024年04月29日 08時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。