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米国債の配当金にかかる税金について

お世話になっております。

日本の資産管理会社で購入した米国債券の配当金を日本円に換金した場合にいくら税金がかかりますか?
米国でかかる税金と日本でかかる税金があるかと思いますが、税金を抑える方法があれば、ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

出水祐介

米国債券の配当金に対する税金について、米国と日本それぞれでの課税と、税金を抑える方法について以下にまとめております。

①米国での課税
1.米国源泉徴収税
米国債券の配当金には、通常30%の源泉徴収税がかかります。しかし、日本と米国の租税条約により、特定の条件下ではこの税率を10%に軽減することが可能です。そのためには、IRSフォームW-8BENを提出する必要があります。

②日本での課税
1.所得税と住民税
日本では、外国からの配当金は総合課税の対象となります。
所得税(15%)と復興特別所得税(0.315%)、そして住民税(5%)がかかります。これにより、合計で20.315%の税金が課されます。

2.外国税額控除
米国で支払った税金については、日本での確定申告時に「外国税額控除」として申告することで、日本の税金から一部または全額を控除することが可能です。

③税金を抑える方法
1. 租税条約を利用する
先述の通り、IRSフォームW-8BENを提出して米国の源泉徴収税率を軽減することが重要です。これにより、米国での税負担を30%から10%に減らせます。

2.外国税額控除の適用
日本で確定申告を行い、外国税額控除を適用することで、米国で支払った税金を日本の所得税から差し引くことができます。これにより、二重課税を防ぐことができます。

実際の税金計算例
仮に、米国債券の配当金が100万円(USDに換算後)だった場合を考えてみます。

1.米国での源泉徴収税(軽減後10%)
100万円 x 10% = 10万円(米国で支払う税金)

2.日本での課税対象額
100万円 - 10万円 = 90万円(日本で課税される額)

3.日本での税金
所得税(15%): 90万円 x 15% = 13.5万円
復興特別所得税(0.315%): 90万円 x 0.315% = 約0.28万円
住民税(5%): 90万円 x 5% = 4.5万円
合計: 13.5万円 + 0.28万円 + 4.5万円 = 約18.28万円

4.外国税額控除の適用
米国で支払った税金10万円を日本の税金から控除可能。
日本の税金18.28万円 - 外国税額控除10万円 = 約8.28万円(日本で最終的に支払う税金)

このように、米国と日本の税金を適切に控除することで、最終的な税負担を抑えることができます。

出水祐介

また何か困ったことがございましたら、お気軽にご連絡下さい!※なお、上記の回答内容で、疑問解決済みでしたら、ベストアンサーを選択してもらえると嬉しいです。

詳しいご説明ありがとうございました!

本投稿は、2024年05月09日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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