学資保険の支払人と受取人について
学資保険の解約を考えています。
契約者は妻、受取人も妻、支払いは妻の名義のクレジットカードから支払っています。
ここまでは問題ないと思いますが、契約時から4年程妻は専業主婦で実際の支払いは夫の給与からです。現在はパートで働いており、収入は少しありますが、
契約してから毎年、夫の年末調整で生命保険控除で提出しています。
この場合は支払いは夫になると思うので、もし解約した場合は受取人は妻ですので贈与税がかかってしまうのでしょうか?
契約者は妻のままで受取人を夫に変更してしまうと、税金はどうなりますか?
ちなみに解約返戻金は支払い保険料と同額程度です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

ご質問ありがとうございます。
生命保険契約については、一般的に保険料を負担している人と受取人が違う場合に、贈与税が発生します。今回の場合は契約者も受取人も同一人物ですし、またパートとはいえ収入がある状況ですので、共有財産から保険料を支払っていると考えれば贈与税はかかりません。
また、受取人を夫婦間で変更しても、学資保険は共有財産からの拠出と考えられるため、贈与税は発生しません。贈与税がかかるのは、保険料を負担していない人が保険金を受け取った場合なので、例えば受取人をお子さんに変更すると贈与税が発生すると考えられます。
少しでもお役に立てば幸いです。
本投稿は、2018年02月23日 21時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。