1〜3月正社員・4〜12月学生アルバイト→親の扶養にはある場合の雑所得と給与所得の認識について
2024年3月末で一般企業(正社員)を退社し、学び直しのために専門学校へ通い始めました。
4月から親の扶養に入ったので「税法上の壁(103万円以下)」を考慮しアルバイトをしたいです。
●退社時に貰った令和6年源泉徴収票(1/1〜3/31まで)には“支払金額 867,580円”
と記載がありました。
今後のアルバイトの仕方として、
①普通のカフェや単発バイトなど“給与所得”となるアルバイトのみで稼ぐパターン
②普通のアルバイトと併せてクラウドワークス等で雑所得扱いとなる業務委託も行う
上記で悩んでいます。
その場合の計算方法を考えてみると、
【①計算式】
867,580(会社員の時の収入)
+
162,420(アルバイトの収入)
1,030,000円
【②計算式】
{867,580(会社員の時の収入)+110,000(12月までのアルバイトの収入概算)}−550,000(給与所得控除)=427,580円(A)
クラウドワークス(業務委託)の収入概算 52,000円(B)
A+B 479,580円
☆ 480,000円以内に収める
どちらにせよ150,000円くらいしか稼ぐことはできないなと思っています。
会社員時の収入の反映方法などについてらそもそも源泉徴収の額面で考えていいのか?など疑問があります。間違っていないでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
相談者様のご理解の通りになります。扶養内になるためには、給与所得だけの場合は103万円以下、給与所得と雑所得の場合は合計所得金額を48万円以下にする必要があります。
本投稿は、2024年05月31日 23時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。