退職金
退職金に掛かる税金の控除について質問します。65歳の会社員です。
私が勤めていた会社Aでは退職金に関しては、「退職一時金」、「企業年金」、「確定拠出年金」の3つがありました。
私は58歳でその会社を退職し今は別の会社Bで働いています。58歳でのA社退職の際に「退職一時金」をもらいましたが、その時には控除額のほうが大きかったので所得税・住民税は0円でした。
65歳になってA社から「企業年金」を受け取ることになりましたが、この時の退職所得の計算では「退職一時金」+「企業年金」となっており控除額を上回っていました。そしてその上回った差額の1/2が課税対象額となり所得税・住民税を払うことになりました。
私はてっきり、65歳で受け取る「企業年金」と控除額の差の1/2が課税対象額と思い、今回も控除額のほうが大きかったので所得税・住民税は0円と思っていました。
質問1
65歳で受け取る「企業年金」の退職所得税の計算には58歳でA社から受け取った「退職一時金」も加算されるのでしょうか?
質問2
58歳で別の会社Bに入社した際に「確定拠出年金」は「個人型確定拠出年金」に変えています。そして今は運用のみ行っております。「個人型確定拠出年金」を解約した場合には退職所得扱いになってその所得税・住民税の計算時にはA社から受け取った「退職一時金」および「企業年金」も加算されるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
質問1について
65歳で受け取った退職一時金についても退職所得控除が適用されますが、過去14年以内に(58歳時の退職一時金で)退職所得控除額の使用があった場合には、この使用した部分の金額は、企業年金の退職一時金の退職所得控除額から減額されます。
このため、退職一時金がここで計算された退職所得控除額を上回るため、所得税・住民税が発生したものと思われます。
質問2について
今後、「個人型確定拠出年金」を解約して一時金受け取った場合も、質問1と同様、退職所得控除額の計算に調整が行われます。
つまり、退職所得控除額を二重計算しないようにするための措置であって、退職一時金を加算(累積)するのではありません。
仕掛けが理解できました。どうも有難うございました。
本投稿は、2024年06月04日 14時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。