日本法人の代表社員が海外移住する場合の税金について
現在会社員で近いうちに退社し自身の起業した会社で働く予定です。さらにその数ヶ月後に海外への移住も控えています。 国外住居の代表社員が日本での業務に携わって得た報酬に関して20.42%の源泉徴収の義務だけがあると聞いたのですが、この場合、現地(国外居住地)での税金に関しては(もちろん本国のルールによると思いますが)どのような取り扱いになるケースが多いのでしょうか?基本的には報酬は全て日本での業務で得る売上、報酬になります。
税理士の回答

米森まつ美
日本の非居住者は「国内源泉所得」に対してのみ日本での課税となります。
そこで、日本法人の役員報酬は、全額「国内源泉所得」となりご理解のとおり、支払時に20.42%の源泉徴収が必要となります。
居住地国の税制については、居住地国の課税当局にお尋ねください。
一般的には自国の「居住者」に対しては「全世界課税」となるため、他国で仮に課税を受けた所得であっても、居住地国の課税は行われることになります。
居住地国と日本国との間で「租税条約」を締結している場合は、日本で課税を受けた「所得」にかかる税額を、居住地国において「外国税額控除」の対象となります。
外国税額控除を受けるためには、税務申告が必要になると思われますが、その際には「証明書」の添付が必要となります。
非居住者の源泉徴収による納税に関しては「源泉所得税等の納税証明願」を、報酬の支払い者出る会社がその報酬の支払い事に請求して発行を依頼します。(手数料は無料)
国税庁HPから「納税証明願」の説明など参考箇所を添付します。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_31.htm
ありがとうございます1大変参考になりました!渡航先はカナダなんですが、租税条約など調べてみます!

米森まつ美
カナダとは租税条約を締結しています。租税条約は「二重課税」を防止するための条約ですので、カナダで外国税額控除の対象になると考えらえます。
日本の法人は法人税の申告などの事務をされる方がいらっしゃるのでしょうか。できれば、渡航前に所轄の税務署の確認されるとよいと思います。
本投稿は、2024年06月05日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。