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相続放棄した株式はどうなりますか?

相続が起きているわけではないのですが、今後の事を考えています。
被相続人となる父親がいます。父は会社経営を行っています。
しかし、過去に会社のお金を私用につかっており、役員貸付金がそこそこ
残っております。会社からすると債権ですし父からすれば負債ですよね?
また、それとは別に父個人的な負債も多額に抱えている状況でもあります。
もし、相続が起きた場合、母、子2名が相続人になるのですが私たちは相続を
放棄しようと思っています。
単に父の資産も負債も放棄すれば、それでおしまいなのかもしれませんが、
問題は父の会社の株で頭を悩ませています。
同族会社なのですが父が株式を7割保有しており母と私が1.5割づつ保有している
状況です。
相続放棄したら7割の株式が宙に浮いてしまうと思うのですが、これは会社として
存続自体が不可能なのかなと不安になっています。会社事業自体は順調なので
会社は続けたいのですが、父親の負債(役員貸付金や個人的な借金)を抱える
となると返していける自信もありませんし、毎月父の役員報酬から会社にちょっと
づつ貸付金の返済まで、引き継ぐのは状況的に苦しいです。
父に相続が起きた時点で役員貸付は貸倒で処理できると思っていたのですが、
宙に浮いた会社の株が問題になってきそうで・・・。
今のうちに自己株式として会社が父の株を買い上げるという方法も考えましたが
これも財源規制なるものがあるらしく、そこまで効果が見込めるのかも正直、
現実的でもないのかなと。
相続放棄による宙に浮いてしまった株式はどうなるのかも教えて頂きたいです。
ご回答お待ちしております。

税理士の回答

相続放棄とは、すべての財産をいらないとすることです。
会社の株式も全て=財産です。
よろしくお願いいたします。
会社の経営は、株主との契約です。
放棄した後の株主が誰になるかは、相続人です。
よろしくお願いいたします。

ご返答が遅くなり申し訳ございません。
同じような質問になってしまいますが宜しくお願いします。
相続人の母と子(私)が父の相続を放棄した場合、
株式も放棄する事になると思いますが、放棄した株式(浮いた株式)は
放棄したのに相続人に結果的に戻ってきてしまうのでしょうか?

相続放棄とはすべての財産を相続しないことです。
放棄した人には、一切相続することはないと考えます。

そうですよね・・・。
となると誰も相続しない株式が法人の株主として、どういう扱いになるのでしょうか?
例えば
父の株式 700株
母の株式 150株
私の株式 150株

父からの財産は放棄した場合
所有者がいない株式 700株
母の株式 150株
私の株式 150株

所有者がいない株式700株がどこに行くのかがわからないのです。

この株式700株はどうなるのでしょうか?
お忙しい中で、こちらのわかりにくい説明となり申し訳ないのですが、
宜しくお願い申し上げます。

相続放棄をすれば、放棄した次順位の方が相続します。
相続人図を作成してください。

説明不足で申し訳ないです。
現状 父、母、子の3名です。
父も母も兄弟もおらず、私も一人っ子なので、相続人としては完全に母と私になります。
その母と私が父の財産を相続放棄するという流れです。
相続人が完全にいなくなるので父が所有している非上場株700株の行先がどうなるのか?
という事です。
申し訳ございません・・・。

父も母も兄弟もおらず、私も一人っ子なので、相続人としては完全に母と私になります。
その母と私が父の財産を相続放棄するという流れです。
国に帰属すると思います。

本投稿は、2024年07月12日 17時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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