家内労働者の特例について
現在、ある企業の業務委託の仕事で、データ入力の仕事をしております。業務委託ということなので、雑収入という形で昨年は確定申告しましたが、今年はこの収入が多くなり、月6万円くらいの収入になります。税務署に電話したところ、家内労働者の特例が使えると聞いたのですが、よく意味がわからなく、
55万円の控除ができるようですが、
実際に月6万円✖️12ヶ月
必要経費8万円
給与収入月2万円✖️12ヶ月
なのですが、どのような計算方法になるのでしょうか?
特例を使ったほうが、国民保険、市民税、所得税が安くなるということなのでしょうか?
税理士の回答
上記の場合、
事業所得の必要経費の額=550,000円ー給与収入240,000円=310,000円となり、
事業所得の金額=720,000円ー310,000円=410,000円
となると思われます。
下記の計算書を作成し、税務署に提出する必要があります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf
特例を使ったほうが、所得が下がるので、所得税、住民税は安くなると思われます。国民健康保険料も安くなる可能性があります。
回答いただきありがとうございます。雑所得なのですが、計算方法は上記と同じになるのでしょうか?よろしくお願いします
雑所得でも上記の計算結果は変わりません。
下記の国税庁HPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1810.htm
最初の表に金額を入れるところが変わるだけで、計算結果は上記と同じになります。
お忙しい中ありがとうございました
本投稿は、2024年07月23日 15時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。