個人事業主として開始検討にあたっての相談
質問失礼します。
今現在、
個人事業主として何人から業務提携のスカウトを受けている者でございます。
3点質問がございます。
畏れ入ります。
先生方ご回答よろしくお願いします。
1、
検討にあたって業務提携をしてくれたら契約金を出すという所がございます。
その契約金を貰った際は税務の扱いとしてはどのようになるでしょうか。
事業用として扱いでしょうか。
それとも単純貰った贈与として扱うのでしょうか。
2、
最初に契約金を貰ってから事業開始となるのですが、
開業届はいつのタイミングで出すのが適宜でしょうか。
3、
事業をするにあたって元々複数持っている携帯を事業用にて使用する場合、
携帯使用料や携帯本体料の分割金はいつから事業用の必要経費として申告する事は可能でしょうか。
税理士の回答

石割由紀人
契約金は、業務提携に伴い受け取るものであれば、事業収入として扱います。つまり、事業のために受け取ったものであれば、収入として計上し、経費としての取り扱いも可能です。贈与ではないので、贈与税の対象にはなりません。

石割由紀人
開業届は、実際に事業を開始する前に提出するのが理想です。契約金を受け取った後、事業開始の準備を進める際に、開業届を提出しておくと、事業開始日が明確になり、税務上もスムーズです。

石割由紀人
携帯電話の使用料や本体の分割金は、事業用として使用する場合、その使用を開始した時点から必要経費として申告可能です。具体的には、事業用として使い始めた月から経費として計上することができます。ただし、事業用とプライベート用の使用割合を明確にし、適切に分けて計上することが重要です。
本投稿は、2024年08月25日 00時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。