LINEスタンプの源泉徴収税
帳簿の書き方についてなのですが…
LINEスタンプの売上が
12/13に確定(この時点で収入になる)
1/16に源泉徴収税を引かれた金額が振り込まれる
この場合源泉徴収税は12/13か1/16どちらで記入しますか?
適当に売上が確定した月に源泉徴収税を書いていたのですが、年を跨ぐとややこしくて…どっちが正しいのでしょうか?
教えてください。
税理士の回答

石割由紀人
LINEスタンプの売上に対する源泉徴収税の記入に関して、収入の確定日と振込日が異なる場合の帳簿の書き方は、以下のように扱います。
売上の計上日
売上が確定するのは、サービスの提供が完了し、対価が確定した12/13の時点です。この日が収入の発生した日となるので、12/13に売上として記入します。
源泉徴収税の処理日
源泉徴収税は、実際に振込まれたタイミングで控除されます。1/16に振り込まれた際に、源泉徴収税を差し引いた金額が支払われています。このため、1/16の振込日に源泉徴収税を記入します。
ありがとうございます!
そうなると確定申告の際にも12月売上の源泉徴収税は除いて申告してよいというとこでしょうか?

石割由紀人
はい。
12月売上の源泉徴収税は1月振込なので
そうなります。
本当にありがとうございました!
本投稿は、2024年09月04日 19時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。