不動産売却の時の税金
我が家は持ち家で土地は借地になっております。
この度、「建物及び借地権譲渡契約」を結び、地主と2200万円で売買契約しました。
私に所得として入ると思うのですが
その際にかかってくる税金額について教えていただきたいです。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
譲渡所得の計算
譲渡所得は以下の式で算出されます: 譲渡所得 = 譲渡価格 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
譲渡価格: 今回の売却金額である2200万円です。
取得費: これは建物や借地権を取得した際にかかった金額です(減価償却後の価値で計算されます)。取得時期や方法によっては取得費がわからない場合があり、その場合、譲渡価格の5%を取得費とみなすこともあります。
譲渡費用: 売却にかかった仲介手数料や契約書作成費用などです。
特別控除: 自宅の売却であれば「居住用財産の3000万円特別控除」を利用できる可能性があります。これにより、譲渡所得から3000万円を控除できますが、譲渡価格が2200万円である場合、この特別控除を全額利用することで、譲渡所得が非課税になることも考えられます。
譲渡所得税
譲渡所得に課税される税金は、譲渡した不動産の保有期間によって異なります。
短期譲渡所得: 保有期間が5年以下の場合、所得税は39.63%(所得税30%、住民税9%、復興特別所得税0.63%)です。
長期譲渡所得: 保有期間が5年を超える場合、税率は20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)です。
もし保有期間が長期であり、さらに居住用財産の3000万円控除を適用できれば、税金はかからないか、非常に少額になる可能性があります。
ご返信ありがとうございます。
取得費は今回、弁護士にお願いしておりますので
その諸経費という事になりますか?
長期譲渡所得に該当するのでこちらも適用できそうです。
今回、私の家族で住んでいた家、土地になるのですが、居住用財産に適用されないのでしょうか?

石割由紀人
取得費は、建物や借地権を取得した際の費用が基本的に該当しますが、今回の弁護士費用については、「譲渡費用」として計上できる可能性があります。譲渡費用には、譲渡に直接かかった費用(仲介手数料、登記費用、弁護士費用など)が含まれますので、弁護士に依頼した費用は譲渡費用に分類されると考えられます。
居住用財産の3,000万円特別控除について
「居住用財産の3,000万円特別控除」は、譲渡した不動産が原則として自分または家族が住んでいた居住用の家屋や土地であれば、適用が可能です。今回のケースで譲渡される建物や土地(借地権)は、あなたや家族が住んでいたものであれば、この控除が適用される可能性があります。
ただし、いくつかの条件があるため、以下の点を確認してください:
居住のために使用していたこと:譲渡される建物や土地が、実際にあなたや家族の居住用財産であることが必要です。今回のケースでは、家族で住んでいた家ということで、この条件を満たしていると思われます。
譲渡前に住んでいた期間:住んでいた家を売却する場合、基本的に譲渡前に住んでいたか、または売却するために空き家にした物件であれば、特別控除が適用されます。
譲渡する不動産の内容:借地権付きの建物でも、居住用の建物に該当すれば、適用の対象になります。
過去の適用状況:過去2年間に、この3,000万円特別控除や住宅ローン控除などを受けていないことが条件です。
ありがとうございます。
とても勉強になりました。
もう一点質問したいです。
家の名義は私ですが、私が10年前くらいに結婚して
別の家を中心に住んでおり、
今回売買契約を結んだ家には私の母親と弟が住んでおります。
その際も居住用財産の3000万円特別控除は適用になりますでしょうか?
本投稿は、2024年09月09日 17時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。