自動車売買時の消費税について
お世話になります。
自動車売買時の消費税についてご教授ください。
私の勤めている自動車会社ではお客様から買い取った車両を自社で
再販することが度々ございます。
メーカー保証付きの認定中古車という物になります。
①認定中古車で販売する際には、すべての車両を消費税込みで販売しております。
②お客様から下取り、買取する車両は法人、インボイス取得の個人事業主様のみ
査定額に消費税を掛けた金額で下取り、買取を行っています
③一般のお客様は全て税抜きで下取り、買取後、認定中古車として販売できる車両は税込み販売をしております。
上記が弊社の現状ですが、消費税を掛けて下取りするなら仕入れ控除の観点から
認定中古車は一般の顧客様にも消費税を掛けても良い気がするのですが、いかがでしょうか?
是非ご一読お願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
国内において事業者(貴社も含まれます)が事業として対価を得て行う資産の譲渡(認定中古車も含まれます)、資産の貸付け及び役務の提供は消費税の課税対象となります。これには、一般消費者に対する取引も含まれます。
したがって、一般消費者から下取した中古車であっても、貴社が販売したのであれば、販売先がたとえ一般消費者であっても、消費税の課税対象となります。
土師様
お忙しいところ早速の返信、誠にありがとうございました。
お話頂いた内容を社内で話したところ、お客様から税金を掛けて下取りしていない旨のご指摘があった場合のみ、消費税を掛けて下取りをしても良いという話が出ましたが、本来は法人、個人問わず皆様に消費税を掛けて下取りをする、という認識で間違いないでしょうか?

土師弘之
一般消費者から下取する場合はどちらでも問題ありませんが、一般消費者に消費税を支払った場合、消費性の計算上控除されませんので不利に働きます。
上記の説明は、下取ではなく販売する場合の問題です。
土師様
ご返信頂きありがとうございます。
認定中古車として弊社で再販することが決まっている車両に関しては下取りに消費税を掛けることも不利に働いてしまうのでしょうか?
また不利に働くというのは、下取りの一般顧客に消費税を掛けても、消費税分を年間を通して支払ったという確認が取れない為、不利になるのでしょうか?

土師弘之
再販として決まっていることと下取の時点で消費税を課するかどうかについては関係はないと思われます。
不利に働くというのは、消費税の計算上、インボイス登録事業からのインボイスを徴収しないと仕入税額控除ができないということです。一般消費者はインボイス登録事業者にはなれません。
承知しました。
ご丁寧に教えて頂きありがとうございます。
本投稿は、2024年09月14日 10時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。