[税金・お金]生活費の消費について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 税金・お金
  3. 生活費の消費について

生活費の消費について

ご相談致します。

3年前に夫婦共々病気になり、終活しております。
専業主婦の私は、病気時に生活費の余剰金が数千万円ある事を初めて主人に報告致しました。

老後のために貯蓄していたと、理解してくれました。

その時に知り合いの税理士の方に相談致しましたら、その生活費の余剰金から今後の生活費として消費して減らしていけばいいです、と言われましたので、3年間で360万円位減りました。

最近になって、この方法で良いのか?と心配になり、こちらにご相談しようと思いました。

何卒宜しくお願い致します。

税理士の回答

こんにちは、税理士の川島です。

ご相談された税理士先生の言われる通りです。働かれていた時に所得に対して税金を納めていらっしゃると思いますので、その差額を貯蓄されていると思います(例:会社員 収入▲社会保険・所得税等=生活費や貯蓄)。
その貯蓄から生活されているのであれば税金等はかかりません。

早々のご回答ありがとう御座います。

現在生活はヘルパーさん頼りの生活です。

万が一のお話ですが、主人の相続になりましたら、生活費の余剰分の合計は、名義預金として申告しなければいけないと、娘から聞きました。

その時は、今までの生活費の余剰金の合計から、消費した生活費360万円を引いて申告すれば宜しいのですか?

夫婦二人共体が動かし辛い状態です。

変な質問ですみません。 

何卒宜しくお願い致します。

相続税の申告は、簡単に記載致しますと、財産(現金・預金・土地・建物等)▲債務(借入金・未払金等)から、(3,000万円+600万円×法定相続人)を引いた金額に税率をかけて相続税の金額確認を計算します。
預金が旦那様の物であれば、亡くなられた日の残高が財産なります。

川島先生
夜分にご返答ありがとう御座いました。
感謝申し上げます。
悩みが解決できました。

本投稿は、2024年09月14日 15時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 贈与税

    贈与税について。 宜しくお願いします。 結婚して45年間、ずっと専業主婦です。 主人から結婚当初通帳とカードを渡されて、この中で、生活をしなさいと、管理を...
    税理士回答数:  1
    2023年09月10日 投稿
  • 生活費の余剰金

    専業主婦ですが、生活費の余剰金が年間200万円が多数年あります。 主人は知りません。 なにか税金に関係しますか? 元税務署のOBの方にお伺いしたいです。 ...
    税理士回答数:  3
    2024年08月26日 投稿
  • 生活費の余剰金

    ご相談です。 結婚して30年です。私(夫)は妻に通帳とカードを渡して生活費として使って欲しいと伝えてました。 妻がおろした金額は生活費として使い切っていると...
    税理士回答数:  2
    2023年11月26日 投稿
  • 贈与税

    ご相談致します。 生活費の余剰金を専業主婦の口座で貯めてました。 年間150万円の時も多数年あります。 主人は知りません。  この場合、贈与税はかかりま...
    税理士回答数:  2
    2024年04月10日 投稿
  • 生活費の余剰金の預金について

    生活費の余剰金についてのご相談です。 夫から生活費の管理を任されて、通帳とカードを渡されました。 夫はその余剰金は使い切ってると思ってると、思います。 余...
    税理士回答数:  1
    2023年09月10日 投稿

税金・お金に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

税金・お金に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,261
直近30日 相談数
688
直近30日 税理士回答数
1,264