任意団体のイベント協賛金の扱い
任意団体です。非営利団体なので、課税事業者登録もしておりません。
年1回、当団体主催のイベントを開催していますが、資金は行政からの助成金と近隣企業からの協賛金です。協賛金を頂いた企業は、イベントのパンフレットへ広告を掲載しているので、これまで領収書の但し書きに「協賛金(広告掲載料)」と記載していたのですが、支払った企業の立場では「協賛金」の場合不課税、「広告掲載料」の場合課税となるのでしょうか。協賛企業からインボイス制度についての問い合わせがあり、これまで消費税を受け取った事はなかったのですが、今後は受け取らないといけないのでしょうか。また、領収書の「但し」の正しい書き方をご教授ください。どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
課税事業者(または、免税事業者)であってもなくても、「広告掲載料」は消費税法上の課税取引となります。消費税は事業者との取引に対して課されるためであり、非営利団体も事業者に該当します。
なお、免税事業者は消費税の納税義務がありませんが、相手方から消費税相当額を徴収するかどうかは任意です。
また、但し書きにはその内容を記載することになるため、「協賛金(広告掲載料)」で何ら問題はありません。ただし、貴団体はインボイス発行事業者ではないため領収証はインボイスにはなりません。
早速のお返事ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2024年09月20日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。