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来年度から社会人の大学四年生です。1月から3月の給料はいくら働いても親に影響を与えませんか?

来年から社会人の大学四年生です。

来年から扶養を外れるため、12月から3月のシフトでできるだけ多くお金を稼ぎたいと考えています。1月から3月に入る給料はいくら稼いでも親にかける税金の負担はかわりませんか?

奨学金の返済や社会人になる準備のためにお金を貯めようと考えています。

そこで質問をさせていただきたいと思います。

①来年から扶養を外れるため、12月から3月の給料はいくら稼いでも親にかける税金の負担はかわりませんか?

② 12月から3月まで扶養内で働けばその3ヶ月分だけは親の払う税金が少なくなるのですか?(扶養を外れると親の負担する税金が10万ほど上がると言う記事を見ました。)

③3ヶ月平均して108000円ほどを超えると扶養を外れると言うことをインターネットで拝見しました。扶養を外れる場合3月の給料が入ったら外れると考えると、4月から入社する会社の社会保険に入れば、その前は社会保険に入らなくて良いのですか?

④結果的に親の負担をできるだけ増やさずに、お金をできるだけ多く稼ぐには1月から3月の給料は扶養ないで働いたほうがいいのでしょうか?それとも来年からは扶養を確実に外れるため、いくら稼いでも親の負担は変わらないのでしょうか?


税金に関して無知で質問がわからないところもあると思います。ご回答いただけると幸いです。

税理士の回答

① 扶養控除に関しての影響:
扶養控除の適用を受けるには、扶養親族の年間合計所得が48万円以下である必要があります。12月から3月で多く稼いでもこの年の年間所得に影響を与えない範囲であれば、2024年度の扶養控除には影響しない可能性があります。しかし、1月から12月の所得が48万円を超えた場合、2024年度の確定申告において扶養控除の適用が外れ、親の所得税負担が増加する可能性があります。

② 短期間(12月から3月)だけの扶養控除の影響:
この期間だけで年収制限を超えない限り、親の2023年度分の所得税額には影響しません。ただし2024年度の年収が48万円を超えれば、その翌年に扶養控除から外れることになります。

③ 社会保険に関する影響:
あなたが3ヶ月平均で108,000円(年収130万円相当)を超えると、社会保険の扶養から外れる可能性があります。ただし、4月の時点で自分の会社の社会保険に加入する予定の場合、それまでは社会保険には加入しなくてもいいかの判断は、加入予定の保険者に確認する必要があります。そして、4月に被用者として会社の社会保険に加入する場合、それ以前の期間で社会保険料を個別に支払う必要は通常ありません。

④ 親の負担を考慮した最適な働き方:
1月から3月で得る収入に関して、既に扶養から外れる見込みである2024年度のことを考えれば、年収の上限に拘らず稼いでも問題はないかもしれません。ただし、親の2023年度税負担を増やさないためには、現行年の48万円の所得制限を意識する必要があります。具体的には、12月までの所得が48万円を超えないようにした上で、翌年は年始から大胆に稼ぐことも考慮に入れると良いでしょう。

捕捉します。
来年から、つまり、令和7年から親御さんの扶養を外れる。
令和6年は、親御さんの所得税の計算で扶養控除内にしたい。 とすると、

扶養控除は、1年間(1月~12月)の所得を48万円以下に抑えることが必要です。
この場合の所得とは、給料の場合は、給与所得控除額という必要経費に相当するものを控除して計算します。
この控除は収入に応じて段階的に増えますが、最低金額は55万円です。
よく聞く103万円とは、103万円ー55万円=48万円 の計算です。
103万円なら、扶養控除が外れない48万円以下の所得にできるという意味です。
したがって、今年の12月の給料は、今年の1~12月の合計で103万円以下になるようにしてください。
ここでいう給料ですが、給与の支給日が決まっている場合は支給日で考えます。
12月の給料と書いたのは、12月に支給される給料という意味です。

支給日が令和7年1月以降の給料は、4月からの独立を考えると、できるだけ多く働くことがお勧めです。
これは、親御さんの扶養控除を気にすることが無いという意味です。
もちろんたくさん働けば、納める、又は源泉・天引される所得税も発生してきますが、それは給料の一部にすぎず、多く働けば手取も多くなります。
なお、4月からの就職なら、1~3月の給料の源泉徴収票を勤務先に提出することが求められますので、忘れずに源泉徴収票をもらってください。

とてもわかりやすいご回答ありがとうございます。つまり4月からの就職で1月から3月の給料が月20万ほどになるとすると扶養を外れるがこの3ヶ月については来年度の年収となり確実に103万を超すので、この3ヶ月間だけ扶養内で働いても、親への税金負担は月単位での扶養控除は存在せず変わらないと言うことでしょうか?
そしてこの3ヶ月で扶養を外れても、来年から就職する会社で社会保険に入るのであれば、4月まで自ら社会保険料を支払う必要がないと言うことでしょうか?

もう一つ質問させていただきたいです。
私の親はひとり親であり、おそらくひとり親控除を受けていると思います。また、児童扶養手当と言うものも受けていると思います。
この3ヶ月で扶養を外れた場合とこの3ヶ月だけ扶養内で働いた場合、何か影響を与えるでしょうか?
この場合月単位での判断ではなく一年を通して判断され結果的にはひとり親控除ができなくなるのでしょうか?


来年の1~3月で社会保険料(国民健康保険料)を払う必要があるかどうかは、市町村役場の担当課の問い合わせてください。
匿名でも教えてくれると思います、「一般的な質問として」。

「ひとり親」控除の条件に、所得が48万円以下の生計を一にする子供がいることというものがあります。
この部分は、扶養控除にもあります。
つまり、親御さんは、令和7年分の所得税・住民税の計算において、両方の控除が受けられなくなります。

なお、「ひとり親控除(35万円控除)」に似ていますが、「寡婦控除(27万円)」というものがあります。
「寡婦控除」には、
①生計一で48万円以下の子供がいること の条件がありません
②逆に、死別又は生死不明の夫か、夫と離婚して再婚してないことのどちらか という条件が付きます。
可能性として、寡婦控除が受けられるかも。

また、「児童扶養手当」は担当の係にお尋ねください。

本投稿は、2024年09月26日 03時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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