買取額受け取り時の領収書及び収入印紙
お世話になります。
リサイクル店などで買取額を受け取る際、お店に領収書を渡して収入印紙を貼る必要はないのでしょうか?
給与所得や贈与や相続がある場合、領収書を渡さず収入印紙を貼らないと、脱税行為で過怠税が発生しますでしょうか?
時効は何年になるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

印紙税法別表第一第17号に受取書(いわゆる領収証)の規定がされています。
ここで非課税文書として「営業に関しない受取書」が掲げられていますので、個人がリサイクル店などで買取依頼をする場合は、印紙を貼付する必要はありません。
柳元剛 先生
この度は迅速なご回答を誠にありがとうございました。
本投稿は、2024年10月04日 12時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。