夫が海外単身赴任 妻の年末調整 (パート収入・こども16歳の場合)
今年6月より夫が海外単身赴任となり国内非居住者となりました。
現在妻の私はパートをしております。子供は高校一年生一人おります。(バイトなし)
夫勤務先にはこのまま保険扶養として社会保険を継続してもらっております。
私の収入130万円以内なら問題ないと伺いました。
今年度の年末調整ですが、夫は非居住者となりますので、年末調整はなし。
①妻の私は年末調整にて子供を扶養にて申請すると、収入156万円までは非課税(住民税において)ときいたのですが、
認識に間違いはないでしょうか?
②また、所得税は扶養とは関係なく課税されると理解してよろしいでしょうか?
宜しくお願いします。
税理士の回答

安島秀樹
①はそれでいいとおもいます。
②は、高校生のお子さんも税務上の扶養にいれられるので、130万以内なら、所得税もかからないとおもいます。
ご回答頂きありがとうございます。
①につきまして承知いたいしました。
②につきましても収入130万円以下ならば所得税もかからないとのことですね。
では、私(妻)の年末調整を申請する際についてとなりますが。
①娘を扶養申請することで、所得税、住民税とも、年収130万円以内なのならば非課税と理解。
夫は非居住者となりますので、配偶者控除の対象者にならないので、申請時には記載不要ということでしょうか?
②社会保険扶養については、夫の会社の扶養継続希望の為、年収130万円以下なら問題ないと思っておりますが、①の年末調整をした場合、何か関連し支障が出る可能性はありますでしょうか?
また、税法上、夫(給与以外の収入ないため、確定申告予定なし)何か支障がでることがありましたら教えてください。
③基本的な考えとして、税法上(所得税・住民税)の扶養 と 社会保険上の扶養 は別の申請機関であるため分けて考えて問題ないでのでしょうか?
今まで全て主の会社を通して(夫の扶養で)お願いしておりましたので、項目ごとに扶養者が違うと何か問題が起きるのではないかと懸念しております。
お忙し中申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

安島秀樹
おおむね記載の通りでいいとおもいます。こまかい点は
① ご主人は非居住者だから配偶者控除の対象ではないのではなくて、あなたが、ご主人を扶養してないので、対象でないのです。たとえば、あなたが毎月10万とか、ご主人に海外送金していれば、対象になります。海外に住んでいる配偶者は、48万以下(ご主人は0です)の条件だけでなく、海外送金の事実提示が必要になってます。
② 社会保険の130万は暦年130万でなくて、こんご1年以内の収入見込みが130万をこえるとそのときから社会保険の被扶養になれなくなって、130万をわるとそのときから被扶養者になれるというような運用になってます。
お忙しい中ご回答頂きありがとうございます。
細かい点もご指摘頂きありがとうございます。大変よく理解できました。
①夫を扶養していませんので、対象外。
②年度毎の年収という考えでなく、今後一年以内の収入見込み金額をベースに考えるということ理解しました。
大変助かりました。ありがとうございました。
税金の話は本当に難しいので色々とお話し聞けてとても勉強になりました。
また、何かありましたら宜しくお願い致します。
度々申し訳ありませんが、もう一つ質問お願いできますでしょうか。
①妻の年末調整時に娘を扶養申請した場合、既に(出国後翌月)に済んでいる夫の年末調整は、妻のこの扶養申請によって、年度末に再調整必要となるのでしょうか?
②また、来年度以降も海外赴任予定となりますが、赴任中に関しては今後年末調整はないという理解であってますでしょうか?
賞与に関しましては源泉徴収(みなし税控除)されているようです。
どうぞ宜しくお願い致します。

安島秀樹
➀年の途中で海外赴任したご主人の年末調整で、娘さんを扶養にいれたということなら、あなたの年末調整では扶養にいれられないとおもいます。103万を超えた金額に所得税がかかるとおもいます。パート先の会社には扶養なしで出してください。住民税のほうの扶養親族は、所得税と考え方がちがうので、156万までの非課税はOkのような気がしますが、もしそうなってなかったら区役所に事情を話して問い合わせをしてみてください。いま問い合わせしてみるのも手です。住民税だけ手続きがいるかもしれません。②はご主人のほうはそうなるとおもいます。
ご回答頂きありがとうございます。
①6月の出国時年末調整の時点では娘はまだ15歳ですので、恐らく扶養控除されていないかと思います。控除されてるといしたら配偶者の控除かと。この場合、どうなりますでしょうか?
今回の年末調整で扶養申告した場合、何か支障がありますでしょうか?
②また、住民税の扶養控除につきましては、役所に確認した際に、年末調整で子供を扶養申告した場合に収入156万円までなら課税されないと伺いました。
もし、出国時年末調整で娘の扶養控除、配偶者控除がされている場合には、妻(私)の年末調整では、娘の扶養控除はしない方が良いという理解でしょうか?
宜しくお願い致します。

安島秀樹
➀それならあなたのほうで年末調整で扶養にして、いままで記載のとおりです。②娘さんの控除は、2人ではとれないとおもいます。ご主人の年末調整のはいった源泉徴収票があるとおもうので確認してみてください。役所がいうのは、あなたが娘さんを控除するならという前提だとおもうので、ご主人が控除していて、あなたが控除できないなら、前提が壊れるとおもいます。

安島秀樹
ご主人の源泉徴収票で、娘さんが扶養になってなければなにも問題ないのですが、もしなっていたら、扶養を所得税と住民税で変えられるとおもいます。もうご主人の住民税はなにも考えなくていいので、住民税だけ、娘さんをあなたの扶養にしてください。年末調整は所得税なので、娘さんは扶養にしません(ご主人が扶養にしている場合です)。そのあと区役所に行って、住民税だけあなたの扶養にしますと言ってください。これは手続きがいるとおもいます(住民税の申告)。これで156万非課税になるとおもいます。
ご連絡ありがとうございます。
先ずは、夫の出国時の年末調整後の源泉徴収票を確認する必要があるということですね。
既に発行されているはずということですので、それを確認してみます。
また、住民税の扶養については、別途役所で申告ができるとのこと了解しました。
所得税の扶養申告も住民税の扶養申告も年末調整でする必要があると理解しておりました。
勉強になりました。ありがとうございます。
何度もご回答頂きありがとうございます。
また、何かありましたら質問させて頂けると大変幸甚です。
宜しくお願い致します。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2024年10月04日 12時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。