個人と法人の同時運営の際の消費税について
ただいま法人にて店内飲食のみの飲食店をやっているのですが、諸事情により続けられなくなりました。ただ、飲食店内で食品の販売も行っており、そちらはそのまま続ける予定です。
そして、新たにデリバリー専門店を行おうと思うのですが、こちらは業種も提供内容も違く、売上も少ないと思うので個人事業主としてやろうかと思っています。
ただ、ちょうど今期から課税事業者になるので脱税とみなされないか心配です。こちらとしても消費税があるため個人でやろうかという考えもあるので、このあたりの判定はどうなるでしょうか
税理士の回答

前川裕之
個人事業主として、適切に開業届を行う必要があります。
業種も提供内容も違うため、別の人格がそれぞれ別の事を行う形に問題はないかと思います。
本投稿は、2024年10月09日 14時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。