非課税世帯です。妻の私はいくらまで働けますか?
自営業の主人は赤字経営の為、非課税です。
私は社保に入りフルタイムで働き、中学生と大学生の子供は私の扶養に入っています。
昨年の私の課税対象額は2,003,540円
一昨年は2,004,025円
この金額で非課税世帯なのですが、具体的にいくらまでなら非課税世帯でいられますか?
ギリギリまで働きたいのですが、1円でも超え非課税世帯でなくなった場合、大学生の奨学金の金額にも影響するので、いくらまで大丈夫か教えていただけないでしょうか。金額によっては来月のシフトの調整をしないとならないので、宜しくお願い致します。
税理士の回答

中山晃一
非課税世帯になるかどうかは、自治体によって計算式が若干変わる可能性がありますので、お住いの市区町村に確認されることを推奨いたします。
例えば、東京都中央区の場合だと下記の計算式で判断されます。
https://www.city.chuo.lg.jp/a0009/kurashi/zeikin/juuminzei/kakaranaikata.html
前年中の合計所得金額が、次の金額以下の方
(1)扶養親族等のいない方
35万円+10万円
(2)扶養親族等のいる方
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
ご回答ありがとうございます。
上記の数式はよく見るのですが、これがよくわからないのです。
ちなみに住まいは大阪府です。
子供2人を扶養しています。主人は自分で確定申告していますが「同一生計配偶者」になるのですか?
そうすると
35万円×(1+2+1)+10万円+21万円
合計1,710,000円になりませんか?
昨年は2,003,540円
一昨年は2,004,025円
この金額で非課税世帯なのですが…
何か計算が間違っているのでしょうか。
申し訳ありません。よろしくお願い致します。

中山晃一
>昨年は2,003,540円一昨年は2,004,025円
⇒こちらは給与収入になりますでしょうか?給与には、「給与収入」と「給与所得」という考え方がありまして、住民税の非課税の判定には「給与所得」がベースとなります。「給与所得」=「給与収入」-「給与所得控除」という計算式になります。
申し訳ございませんが、こちらの掲示板では具体的な金額の算定まではできませんので、参考サイト(国税庁)をご紹介させていただきます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm
ご回答ありがとうございます。
もう一度お聞きしたいのですが、
⚫︎確定申告している主人は計算式の「同一生計配偶者」に入るのですか?
⚫︎昨年の場合
課税対象額(支払金額) 2,003,540円
給与所得控除後の金額(調整控除後) 1,320,000円
所得控除の額の合計額 1,535,860円
となっています。
「給与所得」=「給与収入」-「給与所得控除」
は、具体的にどの金額があてはまるのですか?
⚫︎(2)扶養親族等のいる方(東京都中央区)
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+21万円
主人が計算式に入れば 1,710,000円以下
主人が計算式に入らなければ 1,360,000円以下
であっていますか?
基本的な事が全くわからず申し訳ありませんが
上記3点教えて頂けますでしょうか。
また区役所の住民税課等で相談したら教えて頂けたりするのでしょうか。宜しくお願い致します。

中山晃一
住民税判定の給与所得につきましては、「給与所得控除後の金額(調整控除後) 1,320,000円」となります。
「同一生計配偶者」及び「計算式」につきましては、慎重に判断する必要がございますので、昨年の源泉徴収票をご持参の上、区役所の住民税課にご相談されることをおすすめいたします。
お忙しい中、ご回答頂き本当にありがとうございました。
近日中に区役所の住民税課に相談に行ってみます。
本投稿は、2024年10月26日 02時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。